幼稚園教諭・教員の免許状を取得するもうひとつの方法として、「教育職員検定」というものがあり、これは各都道府県の教育委員会で行われるもので、この検定によって普通免許状の1種か2種、及び臨時免許状が与えられます。
何の免許状も持たない方が、いきなり検定を受けることはできませんが、すでに教員免許状を所有している方がワンランク上の免許状を取得するための検定です。
2種普通免許状の検定を受けるには臨時免許状が必要ですし、1種普通免許状の検定を受けるためには2種普通免許状が必要です。
教育職員検定は、現職にある幼稚園教諭・教員の職業経験を尊重しながら、再教育を行うことにより上級免許状を取得するもので、検定は受験者の人物・学力・実務・身体について審査を行います。
学力と実務については明確な基準があり、幼稚園に在職する最低年限と修得しなければならない最低単位数が決められていますが、特別な試験が行われるわけではなく、所定の要件をクリアしているかどうかを提出する書類上で審査するものです。
2種免許状の保有者が1種免許状の「教育職員検定」を受けるためには、幼稚園に5年間在職し、決められた単位数を修得することが条件となります。
2種免許状の保有者が1種免許状を取得するには、4年制大学に編入して必要単位数と学士号を取得する方法もあるのですが、この教育職員検定制度は経験を生かし少ない単位数、また学士号を必要とせずに免許状を取得できるところが特徴です。
検定に必要単位を取得するためには、幼稚園教員養成機関をもつ大学・短期大学・専門学校で行っている科目等履修の制度、通信教育、免許法認定講習などの制度があります。
教育職員検定に必要な単位の修得方法を簡単に説明しますと、
〇一時退職し大学で学ぶ
現在の幼稚園勤務を一時中断して、4年制大学の教員課程の学生又は聴講生として入学する。
〇夜間部、通信教育で学ぶ
現在の幼稚園の業務を続けながら、教育課程のある4年制大学の夜間部や、通信教育部へ学生又は聴講生として入学する。
〇免許法認定講習を受講する
大学や各都道府県の教育委員会が開設する、免許法認定講習を受講する。
〇免許法認定通信教育を受講する
免許法認定通信教育を開設している大学で、必要な単位を修得する。
〇単位修得試験を受ける
文部科学大臣が大学に委譲して行う、単位修得試験に合格する。
などがあります。
また、審査の対象となる実務とは幼稚園での勤務年数で、学力は修得する必要がある科目の単位数で、取得したい免許状の種類によって年数や単位数は異なります。
所有資格 |
在職年数・修得単位数 |
授与免許状 |
臨時免許状 |
実務経験6年以上
指定科目45単位以上 |
普通免許状2種 |
普通免許状2種 |
実務経験5年以上 指定科目45単位以上 |
普通免許状1種 |
普通免許状1種 |
実務経験3年以上 指定科目15単位以上 |
専修免許状 |